○国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則

平成16年4月1日

規則第30号制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用、異動等

第1節 採用(第6条―第10条)

第2節 評価(第11条)

第3節 異動(第12条)

第4節 期間の定めのない労働契約への転換(第12条の2?第12条の3)

第5節 再雇用(第12条の4)

第6節 退職(第13条)

第7節 解雇(第14条?第15条)

第8節 退職後の責務等(第16条―第18条)

第3章 給与(第19条)

第4章 服務規律(第20条―第24条)

第5章 労働時間及び休暇等(第25条)

第6章 研修(第26条)

第7章 表彰(第27条)

第8章 懲戒等(第28条―第31条)

第9章 安全及び衛生(第32条―第38条)

第10章 出張(第39条?第40条)

第11章 災害補償(第41条)

第12章 退職手当(第42条)

第13章 職務発明等(第43条)

第14章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的及び効力)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の有期雇用職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 有期雇用職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「有期雇用職員」とは、期間を定めて雇用される者(研究部長、病院長、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第24条の規定により定年を延長される教員、第25条及び第25条の2の規定により再雇用される職員、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則(平成16年度規則第38号)第2条の規定により任期を付される教員、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号)第3条第2項第4号の規定により雇用される任期付き職員、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第29条第5項の規定により雇用される任期付き職員、国立大学法人徳島大学任期付医療技術職員?看護職員就業規則(平成18年度規則第94号)第4条の規定により雇用される職員並びに国立大学法人徳島大学特任職員就業規則(平成25年度規則第3号)第2条の規定により雇用される職員を除く。)をいう。

2 この規則において「契約職員」とは、有期雇用職員のうち、1週間の所定労働時間が大学に常時勤務する職員(以下「正職員」という。)と同様の者をいう。

3 この規則において「パート職員」とは、有期雇用職員のうち、給与を時間給で定められ、1週間の所定労働時間が正職員を超えない者をいう。

4 この規則において「非常勤講師等」とは、パート職員のうち、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 非常勤講師

(2) 学校医

(3) その他学長が指定する者

(非常勤講師等についての適用除外)

第3条 第9条から第12条まで、第23条第26条第27条第29条第30条第34条第37条及び第43条の規定は、非常勤講師等には適用しない。

(規則の遵守)

第4条 大学及び有期雇用職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第5条 大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は正職員に委任することができる。

第2章 採用、異動等

第1節 採用

(採用)

第6条 有期雇用職員の採用は、人物、経歴、学力、技能、健康その他必要な事項を審査し、選考により学長が行う。

2 有期雇用職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他大学が必要と認める書類

(雇用期間)