○国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則

平成16年4月1日

規則第67号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)が本学以外の外部の機関(以下「外部機関等」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 共同研究とは次のものをいう。

 本学において外部機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員その他研究活動に従事する職員(部局長が職務として当該研究を行うことを認めた者に限る。以下「教員等」という。)が当該外部機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究

 本学及び外部機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、外部機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れるもの

 本学において外部機関等から設備又は試料等の研究経費以外のものを受け入れて、本学の教員等が当該外部機関等と共同して行う研究

(2) 外部機関等共同研究員 外部機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

(3) 部局 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学則第7条の6により設置するその他の組織をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(5) 研究担当者 当該共同研究を行う本学の教員等をいう。

(6) 研究代表者 研究担当者のうち、当該共同研究を総括する者をいう。

(7) 国等 国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。

(受入れの原則)

第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義で、優れた疯狂体育,疯狂体育app下载が期待でき、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合及び社会の振興に資することが期待されると認められる場合に行うことができる。

(受入れの決定)

第3条の2 共同研究の受入れの決定は、学長が行うものとし、学長は、これを部局長に専決させるものとする。

2 部局長は、前項の専決を行ったときは、当該部局の教授会等に報告するものとする。

(共同研究の手続)

第4条 共同研究を希望する外部機関等の長は、学長に、共同研究申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。ただし、国等との共同研究にあっては、その採択通知等をもってこれに代えることができる。

2 部局長は、前条の規定に基づき、共同研究の受入れを専決したときは、共同研究受入決定報告書(別記様式第2号)により、学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。

4 外部機関等は、第1項の申込書を提出する場合において、あらかじめ研究代表者と共同研究の内容について、協議するものとする。

(研究料)

第5条 外部機関等は、外部機関等共同研究員を派遣する場合は研究料を負担するものとし、その額は、外部機関等共同研究員1人につき、次の各号に掲げる額とする。なお、月割計算はしないものとする。

(1) 研究期間が6月以内の場合 200,000円(消費税は別途徴収する。)

(2) 研究期間が6月を超え1年以内の場合 400,000円(消費税は別途徴収する。)

(3) 研究期間が1年を超える場合 前号に規定する額を年額とし、当該研究期間に応じた年額及び第1号又は前号の額を合算した額

2 研究期間を延長する場合の研究料の額は、当初の研究期間と延長する研究期間を合算した期間に基づき、前項の規定により算定した額とする。この場合において、当初の研究期間に係る研究料の額と合算した期間に係る研究料の額が異なるときは、外部機関等は、その差額を納付しなければならない。

3 既納の研究料は、返還しない。

(共同研究に要する経費等)

第6条 本学は、共同研究の遂行に当たり、当該部局の施設?設備を共同研究の用に供するものとする。

2 外部機関等は、共同研究に要する経費を負担するものとし、原則として当該研究の開始前に納付するものとする。

3 共同研究に要する経費は、謝金、旅費、消耗品費、研究協力者等人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

4 間接経費の額は、直接経費の額の30%とする。

5 本学は、共同研究遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、第3項に規定する直接経費の一部を負担することができるものとする。

6 外部機関等における研究に要する経費は、外部機関が負担するものとする。

7 当該共同研究が第2条第1号のハに該当する場合は、研究に要する経費を免除することができる。

(間接経費の免除)

第7条 前条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費の全部又は一部を免除することができる。この場合において、部局長は、第3条の2第1項の専決に当たり、あらかじめ学長に協議するものとする。

(1) 共同研究の相手先が国等で、かつ、国からの補助金等を受け、当該経費により共同研究を実施する場合であって、当該経費の制度上、間接経費が措置されていないとき又は間接経費の率が定められているとき。

(2) その他学長が特に必要と認めたとき。

(設備等の取扱い)

第8条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

2 第2条第1号のロに該当する共同研究で、研究の必要上、外部機関等において新たに取得した設備等は、外部機関等の所有に属するものとする。

3 本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関等から、その所有に係る設備を受け入れることができる。

(外部機関等での研究)

第9条 研究担当者は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、外部機関等の施設において研究を行うことができるものとする。

2 前項の場合において、研究担当者が当該外部機関等の施設において研究を行う場合は、研究用務のための出張として手続きをとるものとする。

(共同研究契約の締結)

第10条 学長は、第4条第2項の規定により報告を受けたときは、外部機関等と共同研究契約を締結するものとする。

2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。

(共同研究の中止又は期間の変更)

第11条 研究代表者は、天災その他共同研究遂行上やむを得ない理由により当該共同研究の中止又は期間の変更等をしようとするときは、部局長に申し出なければならない。

2 部局長は、前項の申出を適当と認めた場合は、外部機関等と協議の上、当該共同研究の中止又は期間の変更等を専決することができる。

3 部局長は、前項の規定に基づき、共同研究の中止又は期間の変更等を専決したときは、学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。

(共同研究経費の変更)

第12条 研究代表者は、当該共同研究に要する経費に不足等が生じる場合は、その旨を部局長に申し出るものとする。

2 部局長は、共同研究に要する経費の不足等を認めたときは、外部機関等と協議の上、当該共同研究経費の変更を専決し、学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、当該外部機関等の長にその旨を通知するものとする。

(共同研究変更契約)

第13条 学長は、第11条第3項及び前条第2項の規定により報告を受けたときは、外部機関等と共同研究契約の変更契約を締結するものとする。

2 学長は、前項の契約を締結したときは、部局長にその旨を通知するものとする。

(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)

第14条 共同研究を完了し、又は中止した場合において、第6条第3項の規定により外部機関等が負担した既納の研究経費の額に不用が生じたときは、本学は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関等に返還することができる。

2 共同研究を完了し、又は中止したときは、本学は、第8条第3項の規定により外部機関等から受け入れた設備を共同研究の完了又は中止の時の状態で外部機関等に返還するものとする。

(知的財産の取扱)

第15条 共同研究の結果生じた発明に係る知的財産権は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)に基づき取り扱うほか、次条から第18条までに定めるところによるものとする。

(特許出願)

第16条 本学及び外部機関等は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。

2 本学又は外部機関等は、研究担当者又は外部機関等共同研究員が共同研究の結果、それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。

3 本学及び外部機関等は、研究担当者及び外部機関等共同研究員が共同研究の結果、共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、外部機関等と持分を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願を行うものとする。ただし、外部機関等から特許を受ける権利を承継した場合は、本学が単独で出願を行うものとする。

4 学長は、前項の規定により共同出願契約を締結する場合、当該研究担当者が当該外部機関等共同研究員と合意予定の持分案について、本学の発明に係る審査機関である研究支援?産官学連携センター会議に諮るものとする。

(特許権等の実施)

第17条 本学は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を外部機関等又は外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

2 本学は、共同研究の結果生じた発明につき、外部機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

3 第1項の本学が承継した特許権等及び前項の共有に係る特許権等をそれぞれ独占的実施の期間中、本学と外部機関等が協議して定めた期間において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、本学は、外部機関等及び外部機関等の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。

4 前3項の規定により、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する外部機関等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案等の取扱い)

第18条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、第15条及び前条の規定に準じて取扱うものとする。

(共同研究の完了)

第19条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書(別記様式第3号)により、部局長を通じて学長に報告しなければならない。

(疯狂体育,疯狂体育app下载の公表)

第20条 共同研究による疯狂体育,疯狂体育app下载は、原則として公表するものとし、その公表の時期及び方法について必要な場合には、本学は外部機関等と協議のうえ適切に定めるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日規則第97号改正)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第160号改正)

この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定中「、地域共同研究センター」を削る部分、「ヒューマンストレス研究センター」及び「知的財産本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第33号改正)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第79号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第20号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第3号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第48号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第48号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に受け入れている共同研究は、この規則により受入れを決定されたものとみなす。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年8月1日規則第17号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年10月1日から施行する。

2 施行日前に締結した共同研究契約については、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日規則第2号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日規則第78号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日から施行する。

2 施行日前に締結した共同研究契約における研究料については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月30日規則第9号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則

平成16年4月1日 規則第67号

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第2款 受託等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第67号
平成20年3月21日 規則第79号
平成21年12月24日 規則第20号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年7月16日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第48号
平成26年3月18日 規則第87号
平成27年3月17日 規則第48号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
疯狂体育,疯狂体育app下载2年8月1日 規則第17号
疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日 規則第2号
疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日 規則第78号
疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月30日 規則第9号