○徳島大学海外拠点の設置に関する細則

平成26年6月17日

細則第1号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学海外拠点規則(平成26年度規則第3号)第3条に基づく海外拠点の設置については、この細則の定めるところによる。

(設置)

第2条 海外拠点は、次の表のとおり設置する。

地域

名称

所在地

担当部局

アジア

徳島大学国立台湾科技大学教育研究センター

台湾台北市

理工学部

アジア

徳島大学-マレーシアマラッカ技術大学アカデミックセンター(TMAC)

マレーシアマラッカ州

理工学部

この細則は、平成26年6月27日から施行する。

(平成26年9月16日細則第2号改正)

この規則は、平成26年9月22日から施行する。

(平成28年3月15日細則第9号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島大学海外拠点の設置に関する細則

平成26年6月17日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)