○徳島大学病院における医療安全に係る情報提供に関する規則
平成28年9月28日
規則第17号制定
(目的)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2第4号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第15条の4第4号の規定に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)における安全管理に関する情報提供の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報提供 情報提供者が不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でなく、病院又は病院に従事する者について情報提供対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を病院があらかじめ定めた者若しくはその者に情報提供することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に情報提供することをいう。
(2) 情報提供者 病院の職員、病院との請負契約その他の契約に基づき事業を行う事業者若しくは患者、患者の家族又はその委任を受けた代理人等をいう。
(3) 診療科等 徳島大学病院の院内組織に関する内規第2条に規定する診療科並びに