○徳島大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム修学支援資金貸与規則

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規則第15号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラムに係る徳島県医光/医工融合プログラム修学支援資金(以下「修学支援資金」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 修学支援資金は、徳島大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム(以下「医光/医工融合プログラム」という。)を履修する学生の修学を支援するとともに、「医」と「光」の専門知識を持つ高度人材の徳島県内企業への就職?定着を図ることを目的とする。

(財源)

第3条 修学支援資金は、徳島県医光/医工融合プログラム修学支援資金貸付事業費補助金及び寄附金を原資として運用する。

(修学支援資金)

第4条 学長は、医光/医工融合プログラムを履修する学生からの申請により、修学支援資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

2 学長は、修学支援資金の貸与を受けようとする者(以下「修学支援資金貸与申請者」という。)から申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて面接を行い、修学支援資金の貸与の可否を決定する。

3 学長は、前項により貸与の可否を決定したときは、修学支援資金貸与申請者に対して、書面により通知する。

4 修学支援資金の貸与の決定は、予算の範囲内において行う。

(貸与期間等)

第5条 修学支援資金の貸与期間は、医光/医工融合プログラムの3年次から2年間及び徳島大学大学院博士前期課程又は修士課程在学中の2年間とする。

2 貸与額は、月額5万円とする。

3 修学支援資金は、無利子とする。

(保証人)

第6条 修学支援資金貸与申請者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、修学支援資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、独立した生計を営む身元の確実な成年者でなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第7条 学長は、第4条の規定による契約の相手方(以下「貸与対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため就学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学支援資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 学長は、貸与対象者が次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が解消した日の属する月までの期間に係る修学支援資金の貸与を休止する。

(1) 貸与対象者が休学したとき。

(2) 貸与対象者が停学の処分を受けたとき。

(3) 貸与対象者が留年(進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修することをいう。)したとき。

3 前項の場合において、当該期間に相当する分として既に貸与された修学支援資金があるときは、その修学支援資金は、貸与の休止事由が解消した月後の分として貸与されたものとみなす。

4 学長は、貸与対象者が修学支援資金の貸与期間中に貸与契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。

(返還の債務の免除)

第8条 学長は、貸与対象者が、徳島大学を卒業又は徳島大学大学院を修了後、期間を空けることなく次の各号に掲げる企業に正規職員として採用され、又は企業を起業し、当該各号に定める期間、就業又は事業を継続したときは、修学支援資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 徳島県内に本社を有するLED関連企業又は医療関連企業等

採用された月から起算して、修学支援資金の貸与期間(前条第2項各号の規定により貸与が休止された期間を除く。以下同じ。)の2倍に相当する期間(以下「修学支援資金貸与2倍相当期間」という。)を経過する月までに、修学支援資金の貸与期間の2分の3に相当する期間

(2) 徳島県外に本社を有するLED関連企業又は医療関連企業等

採用された月から起算して、修学支援資金貸与2倍相当期間を経過する月までに、徳島県内の支店、事業所又は工場等における就業を通算して、修学支援資金の貸与期間の2分の3に相当する期間

(3) 徳島県内において起業するLED関連企業又は医療関連企業等

起業した月から起算して、修学支援資金貸与2倍相当期間を経過する月までに、修学支援資金の貸与期間の2分の3に相当する期間

2 学長は、貸与対象者が、前項各号に定める期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったときは、修学支援資金の返還の債務を免除するものとする。

3 第1項に定めるLED関連企業又は医療関連企業等とは、次の表に定める日本標準産業分類の事業実施企業のほか、当該企業と類似の事業実施企業として学長が認めた企業等とする。

区分

日本標準産業分類 大分類(中分類)

対象企業の例

LED関連企業

製造業

(電子部品?デバイス?電子回路製造業、電気機械器具製造業、生産用機械器具製造業)

LED製造会社、LED活用製品製造会社 等

医療関連企業

製造業

(化学工業、業務用機械器具製造業)

製薬会社、医療機器メーカー 等

(返還)

第9条 貸与対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事由が生じた月の翌月から学長が定める期間(返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間を合算した期間)内に、学長が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、学長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 修学支援資金の貸与契約が解除されたとき。

(2) 前条第1項の免除に該当しないことが明らかとなったとき。

(3) 次条第2項第1号による返還の債務の履行猶予期間中に、業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

(返還の債務の履行猶予)

第10条 学長は、貸与対象者が、修学支援資金の貸与契約を解除された後も引き続き徳島大学又は徳島大学大学院の正規生として在学している期間は、修学支援資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

2 学長は、貸与対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続している期間、修学支援資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

(1) 第8条第1項の免除に該当する見込みがあるとき。

(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき。

(返還の債務の裁量免除)

第11条 学長は、貸与対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学支援資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務の額を、当該各号に定める範囲内において免除することができる。

(1) 死亡又は障害により貸与を受けた修学支援資金を返還することができなくなったとき。

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

(2) 長期間所在不明となっている場合等、修学支援資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。

返還の債務の額の全部又は一部

(3) 徳島大学を卒業又は徳島大学大学院を修了後、修学支援資金の貸与期間以上、第8条第1項各号に規定する企業等に就業(同項第2号の場合においては、徳島県内の支店、事業所又は工場等における就業に限る。以下この条において同じ。)又は事業を継続したとき。

返還の債務の額の一部

2 学長は、前項第1号及び第2号に規定する返還の債務の裁量免除について、相続人又は連帯保証人へ請求を行ってもなお返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り適用するものとし、その妥当性について、徳島県に協議し、承認を受けなければならない。

3 第1項第3号に規定する返還の債務の裁量免除をすることができる額は、第8条第1項各号に定める企業に就業又は事業を継続した期間を、修学支援資金の貸与を受けた期間(第7条第2項各号の規定により貸与が休止された期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数を、修学支援資金の返還の債務の額に乗じて得た額とし、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(延滞利子)

第12条 学長は、貸与対象者が正当な理由がなく修学支援資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。ただし、当該延滞利子が払込の請求及び督促を行う経費等のこれを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として徴収しないことができる。

(実施細則)

第13条 修学支援資金の貸与の実施に関し必要な事項は、理工学部長が別に定める。

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。

徳島大学理工学部理工学科医光/医工融合プログラム修学支援資金貸与規則

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(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日施行)