○徳島大学ダイバーシティ戦略推進室規則
疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月24日
規則第68号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学ダイバーシティ戦略推進室(以下「ダイバーシティ戦略推進室」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 徳島大学に、ダイバーシティ推進の視点に立った教育?研究環境及び就業体制の整備に関する施策を推進するとともに、ダイバーシティ推進の意識を醸成するため、ダイバーシティ戦略推進室を置く。
(業務)
第3条 ダイバーシティ戦略推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティ推進に係る施策及び社会の動向の把握に関すること。
(2) ダイバーシティ推進の企画、立案及び調整に関すること。
(3) ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
(4) AWAサポートセンターに係る重要事項に関すること。
(5) その他ダイバーシティの推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 ダイバーシティ戦略推進室に室長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 室長は、ダイバーシティ戦略推進室の業務を掌理する。
3 必要があるときは、ダイバーシティ戦略推進室に副室長を置くことができる。
4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。
5 ダイバーシティ戦略推進室に室員を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 各学部長
(2) 大学院各研究部長
(3) 病院長
(4) AWAサポートセンター長
(5) 室長が指名する職員
6 ダイバーシティ戦略推進室の構成員は、男女同数を目指すものとする。
(任期)
第5条 副室長及び前条第5項第5号の室員の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の翌年度の末日とする。
2 前項の副室長及び室員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 ダイバーシティ戦略推進室に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳島大学ダイバーシティ戦略推進室会議を置く。
2 徳島大学ダイバーシティ戦略推進室会議について必要な事項は、室長が別に定める。
(事務)
第7条 ダイバーシティ戦略推進室の事務は、法人運営部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ戦略推進室について必要な事項は、室長が別に定める。
附則
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日から施行する。
2 徳島大学男女共同参画推進室規則(平成22年度規則第25号)は、廃止する。