○徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院規則

疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日

規則第83号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第3条の5第2項の規定に基づき、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院(以下「IPHF」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 IPHFは、本学の研究特区として、研究力の飛躍的向上、研究融合の促進、研究活動の国際化及び若手研究者育成の推進を目的とする。

(イニシアティブ)

第3条 IPHFは、光工学、慢性炎症研究、栄養学及び情報科学の4つのイニシアティブで構成する。

2 前項のイニシアティブに、グループ及びユニットを置くことができる。

(職員)

第4条 IPHFに、次の職員を置く。

(1) 最高経営責任者(以下「CEO」という。)

(2) 最高研究責任者(以下「CRO」という。)

(3) イニシアティブスーパーバイザー(以下「IS―PI」という。)

(4) 卓越PI

(5) イニシアティブグループリーダー(以下「IGL」という。)

(6) イニシアティブユニットリーダー(以下「IUL」という。)

(7) 教員

(8) 連携教員

(9) その他必要な職員

(CEO)

第5条 CEOは、学長が指名する理事をもって充てる。

2 CEOは、IPHFの管理運営に関する事項について統括する。

(CRO)

第6条 CROは、卓越PIである教授のうちから、CEOが指名する者をもって充てる。

2 CROは、CEOの命を受け、IPHFの研究に関する事項について統括する。

3 CROは、CEOの定めるところにより、IPHFを代表し、CEOを補佐してIPHFの業務を掌理する。

4 CROの任期は、3年とし、再任されることができる。

(IS―PI)

第7条 IS―PIは、卓越PIである教授のうちから、CEOが指名する者をもって充てる。

2 IS―PIは、CROの命を受け、各イニシアティブを統括し、IPHFの管理運営を行う。

3 IS―PIの任期は、3年とし、再任されることができる。

(卓越PI)

第8条 卓越PIは、IPHFの教授のうちから、CEOが命ずる。

2 卓越PIは、イニシアティブの研究を推進する。

3 卓越PIの任期は、5年とし、再任されることができる。

(IGL)

第9条 IGLは、IPHFの教員である教授のうちから、CEOが命ずる。

2 IGLは、IS―PIと連携し、第3条第2項に規定するグループにおいて、イニシアティブの研究を行う。

3 IGLの任期は、5年とし、再任されることができる。

(IUL)

第10条 IULは、IPHFの教員である准教授、講師のうちから、CEOが命ずる。

2 IULは、IS―PIと連携し、第3条第2項に規定するユニットにおいて、イニシアティブの研究を行う。

3 IULの任期は、5年とし、再任されることができる。

(連携教員)

第11条 連携教員は、本学の教員のうちから、CEOが委嘱する。

2 連携教員は、卓越PIと連携し、イニシアティブの研究を行う。

3 連携教員の任期は、5年とし、再任されることができる。

(教員選考)

第12条 IPHFの教員選考は、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。

(運営委員会)

第13条 IPHFに、IPHFの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営に関する事項

(2) 人事に関する事項

(3) 予算?決算に関する事項

(4) その他IPHFの管理運営及び業務に関し必要と認める事項

第15条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) CEO

(2) CRO

(3) IS―PI

(4) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、CEOが命じ、又は委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

第16条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、前条第1項第2号の委員がその職務を代理する。

第17条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第18条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第19条 運営委員会に、専門委員会その他必要な会議(以下「専門委員会等」という。)を置くことができる。

2 専門委員会等について必要な事項は、CEOが別に定める。

(事務)

第20条 IPHFの事務は、研究?産学連携部研究?産学企画課において処理する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、IPHFについて必要な事項は、CEOが別に定める。

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日から施行する。

徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院規則

疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日 規則第83号

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日施行)