○徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推進センター規則
疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日
規則第84号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、独創的かつ将来的な社会貢献につながる融合研究を推進できる優秀な若手研究者を確保し、自ら育成することが可能とする持続的な研究活動の基盤となる研究人材エコシステムを構築することで、徳島大学(以下「本学」という。)の研究大学として持続的な発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の若手研究者育成プログラムの実施に関すること。
(2) 異分野融合による創発研究の場の提供に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院最高経営責任者をもって充て、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センターの職員のうちから、センター長が指名する者をもって充て、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、再任されることができる。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院次世代研究者育成推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) センターの予算に関する事項
(4) その他センターの管理運営及び業務に関する必要な事項
第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第3号の委員は、センター長が命じ、又は委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
第10条 センター長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。
第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第12条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センターの事務は、研究?産学連携部研究?産学企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日から施行する。