○徳島大学地域中核?特色ある研究大学強化促進事業推進協議会規則
疯狂体育,疯狂体育app下载7年3月31日
規則第85号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における地域中核?特色ある研究大学強化促進事業(以下「J―PEAKS」という。)の推進に関する重要事項を審議する機関として置く徳島大学地域中核?特色ある研究大学強化促進事業推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) J―PEAKSの計画策定、進捗管理、点検評価、計画見直し等に関すること。
(2) J―PEAKSに係るKPIの実現に関すること。
(3) J―PEAKSで推進する事項の将来構想に関すること。
(4) その他J―PEAKSの推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院(以下「IPHF」という。)最高経営責任者
(3) IPHF 最高研究責任者
(4) IPHF イニシアティブスーパーバイザー
(5) その他議長が必要と認める者
2 前項第5号の委員は、議長の推薦に基づき学長が命じ、又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は、研究?産学連携部研究?産学企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議を経て学長が別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日から施行する。