○徳島大学バイオイノベーション研究所放射線安全管理委員会規則

疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日

バイオイノベーション研究所長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学バイオイノベーション研究所放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学バイオイノベーション研究所(以下「研究所」という。)に置く徳島大学バイオイノベーション研究所放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、研究所における放射線障害の防止に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線安全管理責任者

(2) エックス線装置を取り扱う部門から選出された者 2人以上

(3) その他バイオイノベーション研究所長(以下「所長」という。)が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員は、所長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を必要に応じて、所長及び放射線総合センター長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、研究?産学連携部常三島研究?産学支援課バイオイノベーション研究所事務室において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。

徳島大学バイオイノベーション研究所放射線安全管理委員会規則

疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日 バイオイノベーション研究所長制定

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日 バイオイノベーション研究所長制定